岡山県
長年、医薬品にかかわる仕事をしてきましたが15年程前に退職、今は野菜作りや果樹栽培で汗を流すペーパー薬剤師です。 3年程前に、縁あって瀬戸内海近くの里山の再生を始めましたが、「こんな自然に満ちた環境で、草を刈るだけでは勿体ない」と感じ、日本ミツバチの飼育を思い付きました。昨年(令和5年)は0群/4箱と失敗でしたが、今年は3群/4箱の自然入居があり、無事、養蜂デビューを果たしました。 因みに、このミツバチQ&Aは、私の様な初心者にとって大変勉強になる、貴重な情報源となっています。 余談になりますが、このQ&Aではミツバチに用いる各種薬品のことが時々話題に上ります。そして、日本では日本ミツバチに使用できる薬品が未だ認可されていないことへの困惑の声が良く聞かれます。しかし、薬機法は、不良医薬品や所謂偽薬等によって、適正な疾病治療が出来なかったり、健康被害が生じたりすることを防ぐことを目的とするものです。ですから、薬機法は、「大臣が認めた医薬品や医療機器でなければ製造販売してはならない」と定めていますが、雑貨として手に入る薬品は、効能効果や用法用量等をうたって人に譲渡(偽薬として扱われる)しない限り薬機法が適用される事はありません。 従って、薬機法は合法的に手に入れた薬品を、自分が飼育するミツバチに使うことを取り締まるような法律ではありません。 この事は、薬機法の第一条(目的)、第二条(定義)に目を通していただくだけで、お解りいただけるでしょう。 とは言え、サンポールのような素性の知れない日用品を、ミツバチに噴霧するような行為は動物虐待と非難されても仕方ありません。法律上の医薬品でないとは言え、医薬品と同じような心配りは必要でしょう。