投稿日:1/13 12:26, 閲覧 325
届出に関する自分のメモ
結論:三重県は重箱式&少量個人消費用養蜂であっても届出提出が必要に。
根拠条文:①養蜂振興法3条1項但し書き、同条2項→②昭和三十年農林省令第四十五号養蜂振興法施行規則1条2項3号の届出例外に関する規定(『蜂群配置の適正の確保及び防疫の迅速かつ的確な実施に支障を及ぼすおそれがないと都道府県知事が認める場合』)→③自分の居住地である三重県(各都道府県で届出要件は異なる)
平成24年11月1日付け24生畜第1581号農林水産省畜産局長通知の改正(一部改正 令和5年11月30日付け5畜産第1925号農林水産省畜産局長通知)により、居住する三重の畜産振興班のページは内容が更新。蜂場のある愛知県のホームページは未更新。
【養蜂業者の定義】
法3条1項但し書きには「ただし、業として蜜蜂の飼育を行う者(以下「養蜂業者」という。)」とあって、その解釈が問題となるところ、改正局長通知では『(2)法第3条第1項に規定する「業として蜜蜂の飼育を行なう者」とは、反復継続して蜜蜂の飼育を行う者又は蜜蜂、蜂蜜、蜜ろう、ローヤルゼリー等を譲渡することを目的として、蜜蜂の飼育を行う者をいう。ただし、試験研究の用に供するため又は蜜蜂を小規模に飼育し、かつ、蜂蜜、蜜ろう、ローヤルゼリー等を自家用に供するため飼育する個人を除く。』とする。なお、蜂群配置の適正の確保の目的から、法第3条第1項に規定する養蜂業者以外の者であっても、相当数の蜂群を飼養しているものは養蜂業者に該当することがより明確化された(←「小規模に飼育し」の反対解釈)。(引用一部改正 令和5年11月30日付け5畜産第1921号農林水産省畜産局長通知:https://www.maff.go.jp/j/chikusan/kikaku/lin/sonota/attach/pdf/bee-51.pdf)
【重箱式巣箱は反復利用可能な巣箱に該当するか否か】
(令和5年11月30日付け5畜産第1925号畜産局畜産振興課長通知の改正養蜂振興法についてのQ&Aより
『(問7)反復利用可能な蜂房を利用しない場合、届出は不要ですか。
(答)1 反復利用可能な蜂房を利用していない場合であって、かつ、お住まいの都道府県が蜂群配置調整上及び防疫上支障がないと認めた場合に限って届出不要となります。反復利用可能な蜂房とは、巣礎または巣脾を備えた可動式巣板をいい、いわゆる「自然巣洞」「重箱式」等の飼育方法はこれにあたりません。ただし、「自然巣洞」、「重箱式」等の飼育方法であっても、反復利用している場合にあっては、届出が必要となります。
2 反復利用可能な蜂房を利用しない飼育方法においては、蜜蜂の疾病の中で最も影響の大きい腐蛆病が、経験的に発生しにくいことが知られています。』
【三重県の届出対象の拡大ー重箱式巣箱・自然巣洞】
<三重県の従来の届出対象外>
『養蜂業者以外であって、(1)農作物等の花粉受精のために、適正な時期に妥当な蜂群数飼育する場合。(2)密閉構造の飼育管理設備で蜜蜂の飼育を行う場合。(3)反復利用が可能な巣枠、巣脾(すひ)を用いた巣枠式巣箱等を利用せず、重箱式巣箱、自然巣洞等を利用して蜜蜂の飼育を行っている場合』
<今回の改正通知により新たに拡大された届出対象>
『(1)重箱式巣箱・自然巣洞などを反復利用(再利用)して蜜蜂を飼育している者(改正前は、重箱式巣箱・自然巣洞などであれば反復利用でも対象外)(2)蜂蜜・蜜ろう・ローヤルゼリー等を無償で他者に譲渡する者(改正前は、無償で譲渡であれば対象外)』(引用三重県ホームページ畜産振興班:https://www.pref.mie.lg.jp/TIKUSAN/HP/77142045885.htm)
←なら、毎回新しい重箱を作って継ぎ足したら、再利用はしていないので反復利用には該当しないのか?因みに、三重県の届出の例外となるのは『(3)毎年新しい巣箱(ただし、巣枠、巣脾(すひ)を用いた単枠式巣箱は除く)で、小規模かつ蜂蜜・蜜ろう・ローヤルゼリー等を自家用に供するため使用する場合。』である。毎年新品の角洞などでミツバチを捕獲し、採蜜時に蜂を全部追い出し、巣箱もその際解体してしまうようなやり方なのだろうか?
自分の居住地域を管轄する受付窓口の担当者の方にお尋ねしたが、養蜂実務に詳しくないので詳細はよく分からないが、重箱式でも再利用するなら届出して欲しいとのことだった。いずれにせよミツバチの置かれている環境や疾病対策等を踏まえると、趣味如何に関わらず届出はした方が良い。ただし、個人情報が、既存養蜂業者の既得権保護のためであったり、個人の養蜂愛好家の蜜源地域からの排除に用いられるのは勘弁願いたい(杞憂に過ぎないかもしれないが)。
abeja55
愛知県
子供の頃からミツバチに興味があり、いつか養蜂をやってみたいと思っていました。2023年3月にやっとニホンミツバチの群れを捕獲し、念願の自群養蜂生活がスタートしま...
業として、のくくりはなくなり、飼育者は業者さんだけでなく趣味飼育者も含まれるよう改正されていると認識しています。
反復利用しない、いわゆる花粉交配用ミツバチを導入して使用後処分する場合は元々届け出除外ですが、引き続き飼育すれば対象となると説明受けました。
宮崎県の場合
それから、伝統的飼育とは巣脾を取り上げて観察出来ない丸胴、角胴、重箱式巣箱は、蜂蜜など販売しない限り届け出除外ですが、届け出して分布調整会議にも出席して色々な講習を受ける日本みつばち飼育者さんも増えてきました。
疾病対策上はいい方向だと考えています。
1/13 12:49
ハッチ@宮崎さん こんばんは。コメントありがとうございます。
私も基本的にハッチさんと同じ理解です。ただ、養蜂振興法3条1項は、原則として「蜜蜂の飼育を行う者は、、」と書き、同項但し書きで例外を設けています。確かに同法の目的は届出範囲の拡大ではありますが、法の適用上、その例外となる「業として蜜蜂の飼育を行う者(養蜂業者)以外」の範囲は重要で、養蜂業者の定義を行う必要があります。一般的に各種法令上の「業として」の文言の解釈は、「反復継続して行う」ことを示し、そこに「営利性」や「不特定多数との取引」の概念を含めるか否かは、管轄省庁の各局長通知で示されることも多いかと思います。それで今一度規定や局長通知等を確認し、自分にはどう影響するのかについて、頭の整理がてら上記のメモをつらつら書いてみた次第です。
他県では重箱式巣箱の反復利用に関して踏み込んだ解釈を示していない所もある中、三重県が「反復利用」を巣箱の「再利用」の事だと明示した点も面白いなと。確かに例外適用は各自治体に委ねられてはいるけれど、管轄省庁の局長や課長通知を出しても、現場レベルで適用・解釈がバラバラってなんか凄い分野ですね。法の趣旨に従い、明らかに例外として明示されている以外例外を設けず、解釈論の余地を無くした山梨県のようなやり方が一番スッキリするなと思った次第です。
今後ともご教示のほどよろしくお願い致します。m(_ _)m
1/13 22:32
abeha55様 今晩は。
届け出義務範囲も県によってだいぶ異なりますが、同じ県内でもその範囲がだんだん変わっていくのですね。情報、有り難うございました。
1/14 20:22
南麓の風と共に様 こんばんは。コメントありがとうございます。
私の拙い文章故に語弊を招いてしまったかもしれません。同じ県内で範囲が異なるということではありません。各県に裁量があるという前提で、しかし、今回の課長通知で指針を出して一律届出必要な場合であるとしている条件であるのに、各県の対応・書きぶりを確認してみると、それへの理解や解釈が各県毎に違うように思われ、何か気持ち悪い、、、というような意味でグチグチ書いておりました。^^;もっとも、私自身が誤解している可能性もあります。また山梨や愛知の制度への情報等、ご教示下さいませ。
1/16 22:30
abeja55
愛知県
子供の頃からミツバチに興味があり、いつか養蜂をやってみたいと思っていました。2023年3月にやっとニホンミツバチの群れを捕獲し、念願の自群養蜂生活がスタートしま...
abeja55
愛知県
子供の頃からミツバチに興味があり、いつか養蜂をやってみたいと思っていました。2023年3月にやっとニホンミツバチの群れを捕獲し、念願の自群養蜂生活がスタートしま...
ハッチ@宮崎
宮崎県
昭和59年10月4日、人家の壁内に営巣していた日本みつばち群をラングストロス(巣枠入り)巣箱に収容して以来、飼育を継続しています。翌昭和60年の春からは生態比較...
南麓の風と共に
山梨県
標高1000m超えの八ヶ岳南麓(山梨県北杜市)に移住して、早8年が経過。自家消費用の野菜づくりやジャム用果樹の栽培、日本ミツバチと共に過ごす暮らし等々を楽しんで...